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労働者派遣事業の監査業務

労働者派遣事業を取り巻く環境

これまで、派遣事業は許可制の一般労働者派遣事業と、届け出制の特定労働者派遣事業に分かれて運営されてきました。
しかし、平成27年9月の派遣法改正によって、これら二つの区別はなくなり、すべての労働者派遣事業が認可制となりました。

公認会計士による監査の必要性

労働者派遣事業を営む会社は、その新規許可、または許可の有効期間の更新に係る申請をする際に、公認会計士または監査法人による監査証明が必要となっております。

先に述べさせていただきましたように、派遣法改正により、すべての労働者派遣事業が認可制となりましたので、新規の認可や更新の申請をおこなうタイミングは増えております。

なお、公認会計士または監査法人による監査では、「合意された手続実施結果報告書」「監査証明」の2パターンが存在し、
前者は労働者派遣事業の認可の更新に必要となり、後者は新規で認可を得たい場合に必要となります。
どちらも公認会計士によって、決算書をチェックするという点では同じですが、性質としては異なるものになっています。

合意された手続実施結果報告書

労働者派遣事業の認可の更新に必要なものとなります。
こちらは依頼者との間で合意した手続きのみを実施し、その結果を報告するもので、結論や保証は行わないものです。

また、合意された手続のみを行うということで、通常は基準資産額や負債の比率に対して重大な影響を及ぼす項目についてのみ実施されます。

例えば、預金について銀行残高証明書のと突き合わせてチェックを行うなどです。いずれにしても、サンプルを抽出してその検証を行うに留まり、財務諸表をすべて厳密に確認するわけではありません。

そうした点から、厳密な監査業務に比べ公認会計士の負担が少なくなり、コストも監査証明に比べると抑えることができるとされています。

監査証明

労働者派遣事業の新規認可を得る際に求められるものです。

監査業務は一般に言われる通り、その事業の作成した財務諸表が適正なものかどうかを、公認会計士が監査基準に基づいて検証するものです。こちらでは公認会計士により財務諸表全体の適正性に関する結論が下されます。

監査依頼時の注意点

公認会計士の選定に関して

監査証明もしくは合意された手続実施結果報告書を作成を依頼できる公認会計士は、事業者と取引関係のない独立した第3者である必要があります。
以下のような場合には、監査証明を依頼することはできませんのでご注意ください。

  • 顧問税理士である
  • 役員や従業員として事業に参加している
  • アドバイザリー契約などで事業に関与している

認可審査の基準に関して

負債比率基準などの資産要件を満たした月次決算書がある場合でも、必ず公認会計士からの監査証明が発行されるとは限りません。

決算月以外の月での申請を計画しているのであれば、当該の途中月にて仮決算を行う必要が出てきます。ここでは事業年度末と同様の決算手続きが必要になりますので、顧問税理士などとご相談ください。

また、以下のような要件がある場合、修正が求められ、資産要件を満たさないとして扱われることがあります。

  • 長期間改修されていない売掛金や貸付金が存在する
  • 前倒しした売り上げや過少に見積もられた費用が計上されている
  • 大きく価値の下がっている土地を所有している

料金のご案内

会計監査報酬は監査に必要となる工数の御見積を出し、その積み上げから計算しております。
そのため、事業の規模、内部統制の具合などによって監査報酬は異なります。
まずは監査報酬の無料見積のお申し込みをしていただければと思います。
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対応可能地域

当事務所は東京都中央区にございますが、東京に限らず広い地域で監査業務を承っております。
首都圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、山梨県、静岡県)他、それ以外の地域でも全国を対象として、ご相談を受け付けておりますので、まずはご相談いただければと思います。
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労働組合の会計監査に関してよくあるご質問Q&A

会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?

会計監査にかかる期間に関しましては、事業の規模(資産や支部の数、収入と支出)により異なります。会計監査に必要な工数に応じて期間と費用も変わりますので、まずは無料での監査報酬の見積もりをお申込みいただければと思います。そこで概算の工数とともに、かかると思われる会計監査日数もお伝えいさせていただきます。
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監査をお願いするのに適した時期はありますか?

監査の時期は、事業で決算処理に必要な期間、会計報告を行う組合大会がいつ開催されるのかにより変動します。
通常ですと、決算日の翌月中旬から下旬にかけて会計監査を行う場合が多いです。 また、大規模な事業では、年度の途中に期中監査として会計監査を行わせていただくこともございます。

当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?

一般に販売されている会計システムではなく、表計算ソフトを使用して会計処理をされている労働組合もありますが、会計監査上問題はありません。
経理処理のプロセスや確認の仕組みが整備されていれば、そちらに適宜対応して監査業務を行わせていただきます。

会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?

申し訳ありませんが、監査と一緒に経理業務をお引き受けすることはできません。
会計監査では、監査人は「独立の第三者」として会計書類を判断し、審査することが重要です。したがって、会計監査を行う監査人が経理業務も行うことは、その独立性を失うことになってしまいますので、二つを同時にお引き受けすることはできません。

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