医療法人の監査業務
医療法人の会計監査
2017年4月2日以降に開始の事業年度より、医療法人において公認会計士又は監査法人による会計監査精度が導入されました。
これまでは会計監査の対象外であった医療法人ですが、医療と介護の分野において重要な役割を果たす医療法人がその透明性と内部統制の信頼性を求められることになったのです。
対象となるのは医業収益70億円以上または負債総額が50億円を超える規模の医療法人(社会医療法人では医業収益10億円、負債総額20億円以上)となっています。
適否を重視した会計監査
医療法人に対する会計監査は、その業績内容をみるものではなく、医療法人が作成した財務諸表が経営状況を正しく反映しているか、適否を確認するものとなっております。つまり、経営状況が悪かったとしても、その状況が財務諸表上正しく記されていれば会計監査上は問題がないということになります。
監査に合わせてガバナンス強化・経営改善を
上記点から考えれば、監査上問題のない会計書類を作成さえしていればいいということになりますが、多くの医療法人が単に会計監査のために公認会計士や監査法人を利用しているわけではないのが現状です。
医療法人では、この会計監査に合わせて、法人の経営改善に結び付ける目的を持っていることが多くなっております。
会計監査を通して、内部統制(財務諸表作成のためのシステム)の改善点や課題を発見し、法人運営の効率化やガバナンスの強化、体制再構築、経営改善を図っています。そうして法人体制の透明化を推し進めることは、法人の継続においても重要な基盤を作ることに繋がります。
会計監査をどう利用するか
医療法人にとって会計監査はそれ自体は大きな課題ではありませんが、それを通して法人を成長させ、将来的な安定した運営や継承の土台作りの機会となります。
単純に会計監査を乗り切るという姿勢と、会計監査からこの先の法人の経営基盤強化を図る姿勢とで、今後の格差が広がるでしょう。
そうした点まで踏まえると、医療法人に専門的な知識を持った公認会計士を選び、監査を行ってもらうことが理想となります。
料金のご案内
会計監査報酬は監査に必要となる工数の御見積を出し、その積み上げから計算しております。
そのため、医療法人の規模、内部統制の具合などによって監査報酬は異なります。
まずは監査報酬の無料見積のお申し込みをしていただければと思います。
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対応可能地域
当事務所は東京都中央区にございますが、東京に限らず広い地域で監査業務を承っております。
首都圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、山梨県、静岡県)他、それ以外の地域でも全国を対象として、ご相談を受け付けておりますので、まずはご相談いただければと思います。
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医療法人の会計監査に関してよくあるご質問Q&A
- 会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
- 科目や運営する病院・クリニックの数に制限はありますか?
- 当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?
- 会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?
会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
会計監査にかかる期間に関しましては、医療法人の規模(資産や病院・クリニック、拠点の数、収入と支出)により異なります。会計監査に必要な工数に応じて期間と費用も変わりますので、まずは無料での監査報酬の見積もりをお申込みいただければと思います。そこで概算の工数とともに、かかると思われる会計監査日数もお伝えいさせていただきます。
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科目や運営する病院・クリニックの数に制限はありますか?
標榜科目や複数の病院・クリニックを運営されている場合などに、制限はございません。
お気軽にご相談ください。
当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?
一般に販売されている会計システムではなく、表計算ソフトを使用して会計処理をされている医療法人もありますが、会計監査上問題はありません。
経理処理のプロセスや確認の仕組みが整備されていれば、そちらに適宜対応して監査業務を行わせていただきます。
会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?
申し訳ありませんが、監査と一緒に経理業務をお引き受けすることはできません。
会計監査では、監査人は「独立の第三者」として会計書類を判断し、審査することが重要です。したがって、会計監査を行う監査人が経理業務も行うことは、その独立性を失うことになってしまいますので、二つを同時にお引き受けすることはできません。

