公益法人の監査業務
公益法人の会計監査
公益法人の認定に関する法律である公益法人認定法では、原則としてその公益法人の公益性を認定するにあたり、会計監査人を設置することを求めています。
しかし、以下の条件全てを満たす場合には監査義務はありません。
- 収益の額が1,000億円未満
- 費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
- 負債の額が50億円未満
監査人設置に伴う定款の注意点
大規模な公益法人である場合には、その公益認定申請の際の定款に会計監査人を置く旨を定めなくてはいけません。
認定申請の時から、定款の内容についてや、具体的な会計監査人の選定についても十分よく検討されることをおすすめします。認定申請とその際の会計監査人の記載に関しても、当事務所でご支援させていただきますので、お気軽にご相談ください。
公益法人の会計監査の大まかな流れ
公益法人の会計監査の大まかな流れは以下のようになります。
- 会計監査を行う上での予備調査
- 会計監査の計画策定
- 期首残高の妥当性の検証
- 期中・期末の監査実施
- 監査報告書作成とご報告
予備調査後にはリスクを分析した監査計画を作成させていただき、監査を行います。
任意監査を受けることで財務諸表の信頼性向上を
前述のように、条件をすべて満たす、簡単に言いますとあまり大規模ではない公益法人であっても、任意で会計監査を受けることができます。公益法人はその規模にかかわらず、公益性の証明が強く求められますので、任意でも会計監査を受けることで、その財務諸表における信頼性を向上することができます。
なお、公益法人の会計監査義務においては、提案にて監査人の設置が義務付けられていますが、任意監査を受ける場合には、定款の変更は必要ありません。代表理事と監査法人の間で監査契約を結んでいただければ監査を実施できますので、任意監査を受けるという点でのハードルは低いといえるでしょう。
当事務所では会計監査義務の対象ではない公益法人の任意監査も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
公益法人の運営支援
監査が必要でないという公益法人でも、その運営や会計についての相談を受け付けております。
公益法人の認定や認可申請を行った時点からの環境変化により、当時想定していなかった事業や財務内容が出てくることもあります。当初の認定や認可内容の変更につきましても、当事務所でご支援させていただきますので、ご相談ください。
料金のご案内
会計監査報酬は監査に必要となる工数の御見積を出し、その積み上げから計算しております。
そのため、労働組合の規模、内部統制の具合などによって監査報酬は異なります。
まずは監査報酬の無料見積のお申し込みをしていただければと思います。
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対応可能地域
当事務所は東京都中央区にございますが、東京に限らず広い地域で監査業務を承っております。
首都圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、山梨県、静岡県)他、それ以外の地域でも全国を対象として、ご相談を受け付けておりますので、まずはご相談いただければと思います。
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公益法人の会計監査に関してよくあるご質問Q&A
会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
会計監査にかかる期間に関しましては、公益法人の規模(資産や支部の数、収入と支出)により異なります。会計監査に必要な工数に応じて期間と費用も変わりますので、まずは無料での監査報酬の見積もりをお申込みいただければと思います。そこで概算の工数とともに、かかると思われる会計監査日数もお伝えいさせていただきます。
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当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?
一般に販売されている会計システムではなく、表計算ソフトを使用して会計処理をされている公益法人もありますが、会計監査上問題はありません。
経理処理のプロセスや確認の仕組みが整備されていれば、そちらに適宜対応して監査業務を行わせていただきます。
会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?
申し訳ありませんが、監査と一緒に経理業務をお引き受けすることはできません。
会計監査では、監査人は「独立の第三者」として会計書類を判断し、審査することが重要です。したがって、会計監査を行う監査人が経理業務も行うことは、その独立性を失うことになってしまいますので、二つを同時にお引き受けすることはできません。

