社会福祉法人の監査業務
社会福祉法人の会計監査
社会福祉法人制度改革により、一定規模以上の社会福祉法人は会計監査が義務付けられています。
しかし、多くの社会福祉法人では会計監査を受ける体制が整っておらず、またその特殊性から社会福祉法人専門の知識を持った公認会計士が少ないことも問題となっています。
当事務所では、社会福祉法人に専門的な知識を持った公認会計士が、会計監査業務の対応をさせていただきます。
適否を重視した会計監査
社会福祉法人の監査は、業務や能率の監査ではなく、会計監査になり、そこでは項目の正確性や内容の正誤が問われるというよりも、収支計算書や貸借対照表などの計算書類が適切に作成されているかが重視されています。
会計監査による目的は、その適否を担保することです。
しっかりと会計監査を受けた社会福祉法人は、その透明性と信頼性を利用者や地域社会、監督官庁に対してアピールすることができるということです。
特殊性と環境面の変化
社会福祉法人を取り巻く環境は常に変化しています。
非営利性・公益性を持ちながら、国庫による補助や税制の優遇があるなどの特性から、今後は更なる法人運営の透明化が求められてくるでしょう。
その場合、社会福祉法人の理解の深い会計士による会計監査を受けていく必要が出てきます。
現状多くの公認会計士は、大企業や資本金の大きい一般企業での会計監査を担当するものがほとんどで、社会福祉法人に従事した経験や、専門的知識を持つものはまだまだ少ない状態です。
将来的に法人に対ししっかりとした改善・助言を、独立した中立的な立場から行える専門性を持った公認会計士を探すことをおすすめします。
料金のご案内
会計監査報酬は監査に必要となる工数の御見積を出し、その積み上げから計算しております。
そのため、社会福祉法人の規模、内部統制の具合などによって監査報酬は異なります。
まずは監査報酬の無料見積のお申し込みをしていただければと思います。
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対応可能地域
当事務所は東京都中央区にございますが、東京に限らず広い地域で監査業務を承っております。
首都圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、山梨県、静岡県)他、それ以外の地域でも全国を対象として、ご相談を受け付けておりますので、まずはご相談いただければと思います。
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社会福祉法人の会計監査に関してよくあるご質問Q&A
- 会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
- 当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?
- 会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?
- 社会福祉充実計画の内容に関するアドバイスもお願いできますか?
会計監査にはどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
会計監査にかかる期間に関しましては、社会福祉法人の規模(資産や支部の数、収入と支出)により異なります。会計監査に必要な工数に応じて期間と費用も変わりますので、まずは無料での監査報酬の見積もりをお申込みいただければと思います。そこで概算の工数とともに、かかると思われる会計監査日数もお伝えいさせていただきます。
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当組合で使用している会計システムでも監査に問題はないでしょうか?
一般に販売されている会計システムではなく、表計算ソフトを使用して会計処理をされている社会福祉法人もありますが、会計監査上問題はありません。
経理処理のプロセスや確認の仕組みが整備されていれば、そちらに適宜対応して監査業務を行わせていただきます。
会計監査とあわせて経理業務をお願いしても良いでしょうか?
申し訳ありませんが、監査と一緒に経理業務をお引き受けすることはできません。
会計監査では、監査人は「独立の第三者」として会計書類を判断し、審査することが重要です。したがって、会計監査を行う監査人が経理業務も行うことは、その独立性を失うことになってしまいますので、二つを同時にお引き受けすることはできません。

