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株式鑑定評価

組織の内部統制構築支援を承ります

上場している企業の株式鑑定においては、世間一般に認められるその株式の価値が”時価”というかたちで明確にされているのですが、非上場企業の株式においては、世間一般から認知される妥当と思われる価格、”公正価値”というものが存在しません。

しかし、非上場の株式であっても、その世間一般からみて妥当であるとされる価値を算定する手法はあるのです。
当事務所はそれにのっとり、必要に合わせて方式を選択しながら専門家による株式鑑定評価を行わせていただきます。

このようなお悩みをお持ちの方、ご相談ください

  • 持っている株式の譲渡をしようと思うけど、非上場株なので価値がわからない
  • 非上場株式を売却する際に、専門家による株式の鑑定書が必要になる
  • M&Aを行うが、その際の株式の合併比率のために非上場株式の鑑定書が必要になる

公正価値を把握することが大切です

そもそも、株式に関わらず何かを売買する際には、売り手と買い手の間でその売買されるものの価値に同意さえあれば良いのです。
上場株式はよほど特別な相場ではない限り、その時価をそのまま売買価格としますが、非上場株式であれば、格安であっても、ものすごい高額であっても、取引する両者が同意しさえすれば問題はありません。

しかし、売る側にしても、買う側にしても、その取引される物の価値が世間一般によってどのくらいの価値とされているのかを知るということは、重要です。それを把握したうえで売買活動を行った方が、両者ともに良い結果を得やすいからです。

世間一般からみて不当に安く売ってしまう、または高い買い物をしてしまわないように、この”公正価値”を把握する行為である株式鑑定評価が必要になるということです。

非上場株式の鑑定評価アプローチ

非上場株式の鑑定評価には様々な手法があり、どうして株式の鑑定が必要になるのか、その目的に合わせて使用するアプローチを変えていく必要があります。

企業価値評価ガイドラインに基づく評価

  • インカムアプローチ
  • マーケットアプローチ
  • ネットアセットアプローチ

企業価値評価ガイドラインは、公認会計士が株式の評価をする際の実施と報告についてまとめたものです。

利益やキャッシュフローに基づく評価手法(インカムアプローチ)、同業他社で上場している企業の株式時価を参考にしたり、類似する会社の取引などの事例と比較するような相対評価の手法(マーケットアプローチ)、そして評価する企業の貸借対照表に記載される純資産をもとに評価する手法(ネットアセットアプローチ)などがあります。

財産評価基本通達に基づく評価

  • 類似業種比準価額方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式

財産評価基本通達は、国税庁の定める、土地や家屋のほか、株式を含む有価証券などを相続する際に、その価値を全て調べるための指標であり、それぞれの各計算法が細やかに記されているものです。

こちらには相続する財産の中に非上場株式が含まれている場合の評価方法も記されています。
類似する業種の会社に対し、国税庁が毎月公表している株式時価を参照し、比較しながら評価をする方法(類似業種比準価額方式)。貸借対照表を参照しその財産や債務をそれぞれ評価し、差し引きした純資産から評価する方法(純資産価額方式)、そして評価対象の会社の過去の1株当たりの配当金から株式鑑定評価をする方法(配当還元方式)があります。

経営承継法における非上場株式等評価ガイドラインに基づく評価

  • 収益方式
  • 純資産方式
  • 比準方式

経営承継法における非上場株式等評価ガイドラインは、中小企業庁が定めたガイドラインです。内容としては中小企業の経営敬称が円滑に進むようにする法律を活用する際に、非上場株式の評価方法についての考え方をまとめたものになります。

手法としては、評価対象となる会社から期待される利益を元に、将来にかけての収益の現在価値をそのまま株式の評価額とする手法(収益方式)、対象の会社の純資産を基準として、その時点で新しく事業を始めると仮定した場合に、同じ資産を取得するまたは全資産を売却する場合獲得できる金額を下部機器の評価額とする手法(純資産方式)、そして、対象となる会社と類似する上場企業の株式の時価や対象の会社の過去の取引価格を参考に株式の評価をする手法(比準方式)があります。

株式が動くとき、株式鑑定評価が必要になります

株式の価値鑑定は、企業間の取引だけではなく、様々な場面で必要になることがあります。

例えば、親が保有している株式を相続したり、事業を継承する際や、法人の業績不振などで株式の評価損失を会計上に計上することが必要になるといったケースです。
また、第三者割当増資を行う際には、不公正な価格での新規株発行により既存の株主への不利益を特に避けるため、新株の引き受け権利を与える時点での株式の価値を鑑定評価しておく必要もあります。

基本的には、株式所有者が変わる際には、必ず株価が必要になるため、時価のない非上場株式はそのタイミングで株式鑑定評価を行う必要があるということです。

株式の鑑定評価のことでお困りでしたらぜひご相談ください

株式鑑定評価に関してお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。
まずはお問い合わせフォームにてお悩みのことをお送りいただくだけでも結構です。

目的に合わせて適切な株式鑑定評価のアプローチを選択し、株式評価の鑑定書の作成などサポートをさせていただきます。

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