監査業務
当事務所は各事業に必要な会計監査も承っております。
事業によってはその特殊性から専門の知識を持った公認会計士が会計監査を行う方が望ましいのですが、現状公認会計士の多くは上場企業や大規模な企業を相手に会計監査を行っており、そうした専門性をもつ会計士は少なくなっております。
当事務所は各事業に専門的な知識を有した会計士がおり、会計監査を通しての法人内部統制の強化や経営改善のお手伝いもさせていただきます。
労働組合の会計監査
労働組合法ではすべての労働組合に会計監査が義務付けられています。
労働組合の会計において特徴的なのは、予算を重視した会計であること、特別会計の内容開示の必要があることです。
労働組合の会計監査業務に関しては、こちらをご覧ください
社会福祉法人の会計監査
社会福祉法人制度改革により、一定規模以上の社会福祉法人は会計監査が義務付けられています。
しかし、多くの社会福祉法人では会計監査を受ける体制が整っておらず、またその特殊性から社会福祉法人専門の知識を持った公認会計士が少ないことも問題となっています。
当事務所では、社会福祉法人に専門的な知識を持った公認会計士が、会計監査業務の対応をさせていただきます。
社会福祉法人の会計監査業務に関しては、こちらをご覧ください
医療法人の会計監査
2017年4月2日以降に開始の事業年度より、医療法人において公認会計士又は監査法人による会計監査精度が導入されました。
これまでは会計監査の対象外であった医療法人ですが、医療と介護の分野において重要な役割を果たす医療法人がその透明性と内部統制の信頼性を求められることになったのです。
対象となるのは医業収益70億円以上または負債総額が50億円を超える規模の医療法人(社会医療法人では医業収益10億円、負債総額20億円以上)となっています。
社会福祉法人の会計監査業務に関しては、こちらをご覧ください
公益法人の会計監査
公益法人の認定に関する法律である公益法人認定法では、原則としてその公益法人の公益性を認定するにあたり、会計監査人を設置することを求めています。
しかし、以下の条件全てを満たす場合には監査義務はありません。
- 収益の額が1,000億円未満
- 費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
- 負債の額が50億円未満
労働者派遣事業の会計監査
これまで、派遣事業は許可制の一般労働者派遣事業と、届け出制の特定労働者派遣事業に分かれて運営されてきました。
しかし、平成27年9月の派遣法改正によって、これら二つの区別はなくなり、すべての労働者派遣事業が認可制となりました。

